社会保険労務士とは
“人事労務のエキスパート”
社会保障制度を通じて、会社と労働者を「結ぶ」
すべて国民には、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利があるのですが、働いて生活をしていく上で、この権利を脅かす病気や、労働災害によるケガ、また失業の不安などのさまざまな要因が存在しています。国は、「労働基準法」、「雇用保険法」、「健康保険法」、「国民年金法・厚生年金法」などの法律を定めて国民を守っています。
社会保険労務士は、こうした社会保障制度と人事労務分野を専門とする、日本で唯一の国家資格です。
健康保険や雇用保険、厚生年金等は数十種類の法規により規定されおり、これらの業務を、経営者や社員自らが行うことは、かなりの時間と労務が伴います。企業にとって、雇用や保険、労働環境などの業務を、専門知識を活かして処理する社労士の存在は不可欠といえます。
国と生活保障を求める国民を「結ぶ」、会社と労働者を「結ぶ」のが社会保険労務士なのです。
【社会保険労務士とは】
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者(国家資格者)をいいます。
【特定社会保険労務士とは】
社会保険労務士名簿に紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記をした者を特定社会保険労務士といいます。
特定社会保険労務士は、都道府県労働局に設置された紛争調整委員会や、都道府県の労働委員会等の場において、解雇・雇止め・退職勧奨・パワハラ・セクハラ・残業代不払い・賃金未払い・労働条件の不利益変更などの「労働問題」や「職場トラブル」について、依頼される方の代理人となって、その守るべき権利を相手方に対して主張していくことを主な業務としています。